利用規約

dジョブスマホワークご利用規約

株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、この「dジョブスマホワークご利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「dジョブスマホワーク」(以下「スマホワーク」といいます。)を提供します。

第1章 総則

第1条 (規約の適用)

  1. 1.本規約は、スマホワーク(第2条(用語の定義)で定義するスマホワークサイトおよびスマホワークアプリを含みます。以下同じとします。)の利用にあたり生ずる、当社との間の一切の関係および第三者との間の関係(但し本規約に定める範囲に限ります。)に適用されます。本規約に同意しない場合、スマホワークを利用することはできません。スマホワークが利用された場合には、当社はスマホワーク利用者(第2条(用語の定義)で定義します。以下同じとします。)が本規約に承諾したものとみなします。なお、スマホワーク利用者が未成年者である場合は、スマホワークの利用(本利用登録(第2条(用語の定義)で定義します。)の申込みを含みます。)について法定代理人(親権者又は未成年後見人)の事前の同意を得るものとします。
  2. 2.スマホワークに関して当社が別途定める各種ガイドラインは本規約の一部を構成するものとし、スマホワーク利用者はスマホワークの利用にあたり当該各種ガイドラインについても遵守する義務を負うものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

  1. (1)スマホワーク利用者:スマホワークを利用する者をいいます。
  2. (2)スマホワーク利用登録者:スマホワーク利用者(スマホワーク有料契約者を含みます。)のうち、第4条(利用登録)の定めに従いスマホワークへの利用登録(以下「本利用登録」といいます。)に係る手続が完了した者をいいます。
  3. (3)有料オプション:スマホワークで提供する機能の一部を優先的に利用することを可能とするサービス等をいい、その詳細は別途当社が定めるものとします。
  4. (4)有料オプション契約:有料オプションを利用するための当社との間の契約をいいます。
  5. (5)スマホワーク有料契約者:当社との間で有料オプション契約を締結した者をいいます。
  6. (6)スマホワーク利用登録者等:スマホワーク利用登録者およびスマホワーク有料契約者の総称をいいます。
  7. (7)スマホワークサイト:スマホワークを利用するための当社のインターネットウェブサイト<https://sw.djob.docomo.ne.jp/>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)をいいます。
  8. (8)スマホワークアプリ:スマホワークを利用するための当社のアプリケーションソフトウェアをいいます。
  9. (9)アプリ使用条件:当社がスマホワークアプリの使用条件として別途定めるものをいい、スマホワークアプリを利用することができる端末として別途当社が指定する端末へのインストール時に表示されるものをいいます。
  10. (10)請負募集者:所定の業務の第三者への委託を希望する者(法人であると個人であるとを問いません。)をいいます。
  11. (11)請負希望者:請負募集者が募集する業務を請負うことを希望する者(法人であると個人であるとを問いません。)をいいます。
  12. (12)クラウドソーシング請負支援機能:請負募集者と請負希望者のマッチングを目的としてインターネット上で提供される機能であって、請負募集者が定める対象業務の委託条件等の請負者募集に関する情報の閲覧・検索を可能とし、また、請負募集者との間の業務委託契約締結、および当該業務委託契約上の義務の履行等を可能とするための各種支援機能(請負募集者との間でメッセージを交換することを可能とする機能(以下「メッセージ機能」といいます。)を含みます。)をいいます。
  13. (13)クラウドソーシング事業者サイト:クラウドソーシング請負支援機能を有する第三者のウェブサイトのうち当社が別途指定するサイトをいいます(詳細はコチラをご参照ください)。
  14. (14)クラウドソーシング事業者:クラウドソーシング事業者サイトを運営する事業者をいいます。
  15. (15)スマホワーク請負募集者:スマホワーク内のクラウドソーシング請負支援機能を利用して請負希望者の募集を行う請負募集者をいいます。
  16. (16)ネットリサーチ:インターネット上で行われるアンケートやインタビュー等各種調査をいいます。
  17. (17)ネットリサーチ事業者サイト:ネットリサーチに関する機能を有するウェブサイトのうち当社が別途指定するサイトをいいます(詳細はコチラをご参照ください)。
  18. (18)ネットリサーチ事業者:ネットリサーチ事業者サイトを運営する者をいいます。
  19. (19)募集情報:クラウドソーシング事業者サイト又はスマホワークサイト上に掲載される、請負募集者が請負希望者を募集する事実又はネットリサーチ事業者がネットリサーチへの参加者を募集する事実、それらの募集に係る委託の条件および対象業務等の内容をいいます。
  20. (20)秘密情報:スマホワーク利用者がスマホワークの利用にあたり開示を受けた当社、クラウドソーシング事業者、スマホワーク請負募集者およびネットリサーチ事業者その他の第三者の技術上、営業上の一切の情報をいいます。但し、スマホワーク利用者が以下の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報に含まれないものとします。
    1. i 開示される以前に公知であった情報
    2. ii 開示される以前に自らが既に所有していた情報
    3. iii 開示された後、自らの責に帰し得ない事由により公知となった情報
    4. iv 開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
    5. v 開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報

第2章 スマホワークの利用

第3条 (スマホワークの概要)

  1. 1.スマホワークは、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は、スマホワークサイト上に定めるとおりとします。なお、ご利用の通信機器・ソフトウェアの種別、スマホワーク利用者の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
    1. (1)募集情報閲覧機能:募集情報を集約して閲覧することを可能とする機能
    2. (2)ネットリサーチ参加支援機能:スマホワーク利用登録者のスマホワーク利用登録情報(第4条(利用登録)で定義します。)およびスマホワーク利用登録者プロフィール情報(第8条(プロフィール設定等)で定義します。以下同じとします。)に基づきネットリサーチ事業者が選定したスマホワーク利用登録者を対象とするネットリサーチに関する募集情報および当該ネットリサーチへの参加導線に関する情報(該当のネットリサーチ実施画面への遷移先URL)について、電子メール等により通知し、若しくはスマホワークサイト内で表示する機能(ネットリサーチへの参加・協力実施のための諸機能はネットリサーチ事業者サイト上の機能とし、本号に定める機能の範囲ではありません。)
    3. (3)クラウドソーシング事業者サイト誘導機能:スマホワーク利用登録者が募集情報閲覧機能により閲覧可能なクラウドソーシング事業者サイト上の募集情報への応募を希望する場合に、スマホワークサイトから募集情報掲載元のクラウドソーシング事業者サイトに遷移させる機能(該当の募集情報への応募登録その他の募集情報に関するクラウドソーシング請負支援機能についてはクラウドソーシング事業者サイト上の機能とし、本号に定める機能の範囲ではありません。)
    4. (4)スマホワーククラウドソーシング請負支援機能:スマホワークサイト上に掲載するスマホワーク請負募集者に係る募集情報に関するクラウドソーシング請負支援機能
    5. (5)おすすめ募集情報等通知機能:募集情報等のコンテンツその他の情報・コンテンツ等(以下「スマホワークコンテンツ等」といいます。)のうちスマホワーク利用登録者向けのおすすめの情報を電子メール等により通知する機能
    6. (6)マイページ機能:スマホワーク利用登録者プロフィール情報の登録・編集機能、募集情報に係る対象業務の実施の履歴その他これらに付随する情報をスマホワークサイト/スマホワークアプリ内の当該スマホワーク利用登録者専用のウェブページ(以下「マイページ」といいます。)で表示する機能
    7. (7)前各号に付随する機能
  2. 2.有料オプションご利用時の月額利用料(第9条(月額利用料)で定義します。以下同じとします。)、振込手数料(第20条(口座受取り)で定義します。)およびスマホワークご利用時の通信料を除き、スマホワークは無料でご利用いただけます。
  3. 3.募集情報閲覧機能以外の機能のご利用にあたっては、スマホワーク利用者は、第4条(利用登録)の定めに従い本利用登録を行っていただく必要があります。
  4. 4.スマホワークの利用可能地域は日本国内とします。
  5. 5.スマホワークの利用には、当社所定のインターネット接続環境および所定のスペックを有する通信機器、ソフトウェアその他これらに付随する機器が必要となります。スマホワーク利用者は、これらの接続環境・通信機器・ソフトウェアのすべてについて、自己の責任と費用において準備および設定するものとします。なお、スマホワーク利用者は、スマホワークサイト又はスマホワークアプリを利用する場合(スマホワークアプリについては当社が提供する場合に限ります。)、当社が別に定める条件(スマホワークアプリについてはアプリ使用条件を含みます。)に従うものとします。
  6. 6.ネットリサーチ参加支援機能又はクラウドソーシング事業者サイト誘導機能の利用により遷移するネットリサーチ事業者サイト又はクラウドソーシング事業者サイト(以下総称して「パートナーサイト」といいます。)上の機能のご利用にあたっては、ネットリサーチ事業者およびクラウドソーシング事業者(以下「パートナー」といいます。)所定の条件(以下「パートナーサイト提供条件」といいます。)が適用されるものとし、スマホワーク利用者はこれを遵守する必要があります。なお、スマホワーク利用者がパートナーサイト提供条件に違反し又は違反したおそれがあるとパートナーが判断した場合には、スマホワークの提供機能の全部又は一部もご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第4条 (利用登録)

  1. 1.本利用登録を希望するスマホワーク利用者(以下「本利用登録申込者」といいます。)は、当社所定の方法(次条第1項乃至第3項の定めを含みますが、これに限りません。)により、本利用登録の申込みを行うものとします。なお、本利用登録申込者は、本利用登録の申込みにあたり、自己の生年月日、性別およびニックネーム(表示名)等の当社が指定する情報(以下「スマホワーク利用登録情報」といいます。)を登録する必要があります。なお、本利用登録申込者は、スマホワーク利用登録情報入力のための書式にご自身に関する真実かつ正確なデータを記入・入力するものとします。
  2. 2.当社は、本利用登録申込者に対し、第1項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、本利用登録申込者はこれに応じるものとします。
  3. 3.当社は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本利用登録申込者からの本利用登録の申込みを承諾しないことがあります。
    1. (1)法人であるとき。
    2. (2)同一人物による複数の申込みであるとき。
    3. (3)申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
    4. (4)本利用登録申込者が未成年者であるとき、又は本利用登録申込者が未成年者である場合であってその法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意を得ている事実を当社が確認できないとき。
    5. (5)本利用登録申込者が第11条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
    6. (6)本利用登録申込者が過去に不正利用等によりスマホワーク利用登録者等としての資格(以下「利用登録者資格」といいます。)を喪失し又はスマホワークの提供停止等の措置を受けたことがあるとき。
    7. (7)本利用登録申込者が本規約に定めるスマホワーク利用者としての義務(スマホワーク利用登録者等としての義務を含みます。)を遵守しないおそれがあるとき。
    8. (8)本利用登録申込者が第35条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき。
    9. (9)当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 4.当社が第1項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した旨を申込画面を通じて本利用登録申込者に通知した時点で当該本利用登録申込者は利用登録者資格を有することとなります。
  5. 5.スマホワーク利用登録情報のうちニックネーム(表示名)については、前項に基づく本利用登録の完了後、スマホワーク請負募集者に提供されるものであること、また、他のスマホワーク利用者に対して提供される場合があるものであることを、本利用登録申込者は、あらかじめ承諾するものとします(本項に基づき公開される情報を以下「公開情報」といいます。)。なお、スマホワーク利用登録者が登録した公開情報により第11条(禁止事項)各号に該当する場合若しくはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は、公開情報の修正を求めることができるものとし、スマホワーク利用登録者はこれに応じるものとします。

第5条 (認証等)

  1. 1. 前条の本利用登録の申込みには、次の各号に掲げる場合に応じて、当社が別途定めるdアカウント規約およびビジネスdアカウント規約(以下「dアカウント規約」といいます。)に基づき当社が発行した、それぞれ当該各号に定めるdアカウントおよびビジネスdアカウント(以下総称して「dアカウント」といいます。)が必要となります。なお、dアカウントのご利用条件は、dアカウント規約に定めるところによります。
    1. (1)当社との間で当社が別途定める5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約款又はFOMAサービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます。)に基づく5G契約(当社が別に定める提供条件書「料金プラン(ahamo)」に規定するahamoに係るもの、当社が別に定める提供条件書「料金プラン(home 5G)」に規定するhome 5Gプランに係るもの、又は当社が別に定める提供条件書「料金プラン(irumo)に規定するirumoに係るものを除きます。以下「5G契約」といいます。)、Xi契約若しくはXiユビキタス契約又はFOMA契約若しくはFOMAユビキタス契約(以下総称して「5G/Xi/FOMA契約」といいます。)を締結している場合: dアカウント規約に基づき当社が発行したドコモ回線dアカウント又はドコモ回線ビジネスdアカウント(以下「ドコモ回線dアカウント」といいます。)のIDおよびパスワード。なお、当社との間で5G/Xi/FOMA契約を締結している者を以下「ドコモ回線契約者」といいます。
    2. (2)当社との間で5G/Xi/FOMA契約を締結していない場合: dアカウント規約に基づき当社が発行したキャリアフリーdアカウント(以下「キャリアフリーdアカウント」といいます。)のIDおよびパスワード。なお、当社との間で5G/Xi/FOMA契約を締結していない者を以下「非ドコモ回線契約者」といいます。
  2. 2.前項第1号の定めにかかわらず、ドコモ回線契約者であっても、既にキャリアフリーdアカウントを保有している場合は、当該キャリアフリーdアカウントを利用して本利用登録を申し込むことができます。但し、この場合、第3項第2号の定めるところにより有料オプションをご利用いただけない場合があること、また、キャリアフリーdアカウントで本利用登録を行った後、キャリアフリーdアカウントに関する登録情報に5G/Xi/FOMA契約の契約回線にかかる電話番号を登録する当社所定の手続き(以下「電話番号登録」といいます。)により、キャリアフリーdアカウントのドコモ回線dアカウントへの移行を行った場合には、第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)第6項但し書が適用されることから、当初よりドコモ回線dアカウントにより本利用登録の申込みを行うことを強くお勧めします。
  3. 3.スマホワーク有料契約者が有料オプションを利用することを希望する場合、以下の各号に掲げる対象者はそれぞれ各号に掲げるdアカウントを本利用登録に際して当社に申し出る必要があります。
    1. (1) ドコモ回線dアカウント又はドコモ回線ビジネスdアカウント(ドコモ回線dアカウント(home 5G)およびドコモ回線ビジネスdアカウント(home 5G)を除き)を申し出ることにより第6条(有料オプション契約)に基づく申込みをする場合:当該dアカウント
    2. (2)ドコモ回線契約者(当社が別に定める提供条件書「料金プラン(home 5G)」に規定するhome 5Gプランに係るものを除きます。)が第6条(有料オプション契約)に基づく申込みを5G/Xi/FOMA契約を特定することにより行う場合(dアカウントを申し出ない場合):当該5G/Xi/FOMA契約に係るドコモ回線dアカウント
  4. 4.スマホワーク利用登録者によるスマホワークサイトの利用に際して、当社は次の各号に定める方法のうち当社が指定する方法によりスマホワーク利用登録者を認証します。認証ができない場合、スマホワーク利用登録者はスマホワークの提供機能(募集情報閲覧機能を除きます。)を利用できません。
    1. (1)dアカウントのIDおよびパスワードにより認証する方法
    2. (2)前号の認証がなされた際に当社が管理するサーバから発行されたCookieにより認証する方法
  5. 5.スマホワーク利用登録者は、本利用登録の申込みを行った場合又は当社が前項に基づく認証を実施した場合、dアカウント規約に基づき当社がスマホワーク利用登録者毎に払出す固有の識別用の記号(以下「ユーザID」といいます。)を、当社がパートナー又はスマホワーク請負募集者に対し提供する場合があることに同意するものとします。
  6. 6.本利用登録の申込みが行われた場合又は当社が第4項に基づく認証を実施した場合、当社はスマホワーク利用登録者本人の利用とみなすことができるものとします。
  7. 7.スマホワーク利用登録者は、dアカウントおよびそれらを入力したことのある通信機器並びに第4項第2号に定めるCookieが保存されている通信機器(以下総称して「認証キー」といいます。)を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、質入、その他利用させてはなりません。認証キーの管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正利用等については、スマホワーク利用登録者が責任を負い、当社は責任を負いません。

第6条 (有料オプション契約)

  1. 1.有料オプションの利用を希望する者(以下「有料オプション申込者」といいます。)は、当社所定の方法により、有料オプション契約の申込みを行うものとします。
  2. 2.前項の定めに従って有料オプション契約の申込みがあったときは、次の各号を適用するものとします。
    1. (1)当該有料オプション申込者が月額利用料、その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるときに該当すると当社が判断したときは、有料オプション申込者からの有料オプション契約の申込みを承諾しないことがあります。
    2. (2)有料オプション申込者がキャリアフリーdアカウントを申し出ることにより有料オプション契約を申込む場合は、第1項の申込みと同時に、月額利用料の支払に利用するクレジットカード(以下「決済用クレジットカード」といいます。)の情報を当社に届け出る必要があります。なお、利用できる決済用クレジットカードは、当社が別途指定する種類のクレジットカードで、かつ、有料オプション申込者本人の名義のものに限ります。この場合、有料オプション申込者は次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
      1. i 決済用クレジットカードの変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更の届出を行うものとし、かかる変更がなされない限り、月額利用料の支払は、毎月、当社が届出を受けている決済用クレジットカードにより行われること。
      2. ii 決済用クレジットカードの利用登録者番号又は有効期限に変更又は更新があった場合、当社が別途定める方法により、その旨を当社に届け出ること。
      3. iii 決済用クレジットカードは、当社が別に指定する他の月額料金制のサービス(以下「特定サービス」といいます。)のご利用料金のお支払いに利用いただくクレジットカードと同一とする必要があること。
      4. iv スマホワークに関して届け出た決済用クレジットカードが過去に特定サービスに関して届け出たクレジットカードと異なる場合、以降、当該特定サービスのご利用料金についても、スマホワークに関して届け出た決済用クレジットカードによりお支払いいただくこと。
      5. v 特定サービスに関して届け出たクレジットカードが、過去にスマホワークに関して届け出た決済用クレジットカードと異なる場合、以降、決済用クレジットカードは当該クレジットカードに自動的に変更されること。
      6. vi 当社が決済用クレジットカードの情報を特定サービス以外の当社のサービスにおいても利用する場合があること。
      7. vii カード会社との間の利用登録者契約に基づき決済用クレジットカードを利用すること。
      8. viii キャリアフリーdアカウント又は非ドコモ回線契約者の場合で、クレジットカード会社が実施するクレジットカードの有効性判定(オーソリゼーション)により、支払い用として登録されているクレジットカードの有効性が確認できない場合、当該会員は有効性判定(オーソリゼーション)の前月末に解約されたものとみなします。
    3. (3)本利用登録をしていない有料オプション申込者が第1項に基づく申込みをした場合には、本条に定める他、第4条(利用登録)第2項および第3項も準用して本条に基づく申込みの可否を判断するものとします。
  3. 3.当社が第1項に基づく申込みを承諾し、その申込手続が完了した旨を当社所定の方法により有料オプション申込者に通知した時点で有料オプション契約は成立します。
  4. 4.本利用登録をしていないスマホワーク有料契約者が募集情報閲覧機能以外のスマホワークの提供機能を利用する場合には、別途第4条(利用登録)および第5条(認証等)に基づく本利用登録が必要となります。この場合、第4条(利用登録)第2項および第3項は適用されません。

第7条 (知的財産権等)

スマホワークに関連して、又はスマホワークを通じて、スマホワーク利用者に提供されるスマホワークアプリ、およびスマホワークコンテンツ等に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。スマホワークの提供は、スマホワーク利用者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、スマホワーク利用者は、本規約に基づくスマホワークの利用に必要な範囲に限って、スマホワークアプリおよびスマホワークコンテンツ等を使用することができるものとします。

第3章 お客さまの義務

第8条 (プロフィール設定等)

  1. 1.スマホワーク利用登録者は、当社所定の方法により、メールアドレス、住まいの都道府県、未既婚、子供の有無、年収、職業、勤務先業種、生年月日、郵便番号、家族業種等の当社が指定する属性情報(以下総称して「スマホワーク利用登録者プロフィール情報」といいます。)を登録(以下「プロフィール設定」といいます。)することができるものとします。なお、ネットリサーチ参加支援機能の利用には、プロフィール設定が必要となります。
  2. 2. スマホワーク利用登録者は、スマホワーク利用登録者プロフィール情報の登録にあたっては以下の各号を遵守するものとします。
    1. (1)スマホワーク利用登録者プロフィール情報入力のための書式(スマホワークサイト上の入力フォーマットを含みます。)にスマホワーク利用登録者ご自身に関する真実かつ正確なデータを記入・入力すること。
    2. (2)スマホワーク利用登録者プロフィール情報を常に最新の情報に保つものとし、変更がある場合には、当社が別に定める方法に従い、直ちに変更の登録を行い、真実かつ正確な内容を反映すること。
    3. (3)前二号に違反した場合又は真実かつ正確なデータが提供されていないと当社又はネットリサーチ事業者が判断した場合において当社又はネットリサーチ事業者がその確認又は修正を求めたときは、これに応ずること。
  3. 3.スマホワーク利用登録者が前項各号を遵守していない場合若しくはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は、スマホワーク利用登録者プロフィール情報を削除する権利を保有します。また、当社が定める期間を超えてスマホワークのご利用がない場合、第25条(提供停止等)に基づきスマホワークの提供停止がなされた場合、および第26条(スマホワーク利用登録者が行う退会・有料オプション契約の解約)又は第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)によりスマホワーク利用登録者が利用登録者資格を喪失した場合においても、当社は、スマホワーク利用登録者プロフィール情報を削除する権利を保有します。
  4. 4.スマホワーク利用登録者が第2項の規定に違反したこと又は第3項に定める権利に基づき当社がスマホワーク利用登録者プロフィール情報を削除したことにより当該スマホワーク利用登録者および第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わず、スマホワーク利用登録者が自ら責任を負うものとします。

第9条 (月額利用料)

  1. 1.スマホワーク有料契約者は、月額330円(税込)(以下「月額利用料」といいます。)を、毎月、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により支払うものとします。
    1. (1)ドコモ回線dアカウント(ドコモ回線dアカウント(home 5G)およびドコモ回線ビジネスdアカウント(home 5G)を除く。)によりスマホワークを利用する場合: 契約約款に基づく5Gサービス、Xiサービス又はFOMAサービスの料金(以下総称して「5G/Xi/FOMA料金」といいます。)と併せて支払う方法。なお、月額利用料の請求方法および支払方法については、本規約に別段の定めがある場合を除き、5G/Xi/FOMA料金に係る契約約款の定めを準用するものとします。
    2. (2)キャリアフリーdアカウントによりスマホワークを利用する場合: 決済用クレジットカードにより支払う方法。この場合、カード会社の定める方法に従い、当該カード会社の定める時期に当該カード会社からスマホワーク有料契約者に対して月額利用料相当額が請求されます。但し、何らかの事由により、決済用クレジットカードによる支払ができなかったときは、当社がスマホワーク有料契約者に対して月額利用料を直接請求する場合があります。
  2. 2.有料オプション契約の成立日又は終了日が月の途中の場合であっても、月額利用料の日割等による計算は行わず、スマホワーク有料契約者は、それぞれ1か月分の利用料金を支払うものとします。
  3. 3.スマホワーク有料契約者は、月額利用料その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第1項に定める方法により支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
  4. 4.当社は、月額利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
  5. 5.スマホワーク有料契約者は、当社が月額利用料その他のスマホワーク有料契約者に対する債権について、カード会社に譲渡し、又はカード会社から立替払を受けることをあらかじめ承諾するものとします。
  6. 6.5G/Xi/FOMA契約を締結しているスマホワーク有料契約者は、当社が月額利用料その他のサービス契約者に対する債権を当社が指定する第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。

第10条 (初回無料特典)

  1. 1.前条第1項の定めにかかわらず、スマホワーク有料契約者が初めて有料オプション契約をご契約の場合に限り、有料オプション契約の成立日から起算して31日間(以下「初回無料期間」といいます。)の月額利用料については、その支払いを要しないものとします(以下「初回無料特典」といいます)。なお、初回無料特典の適用中に解約されない場合には、初回無料期間満了日の翌日が属する月より1か月分の月額利用料がかかりますので、ご注意ください。本条に定める初回無料特典は、当社の裁量により終了する場合があります。
  2. 2.前項の規定の適用にあたっては、5G/Xi/FOMA契約又はdアカウント単位で、それぞれについて初めてのご契約である場合に初回無料特典を適用します。但し、非ドコモ回線契約者のスマホワーク有料契約者について、過去に初回無料特典の適用を受けたことがある有料オプション契約において初回無料特典の適用開始時に届け出ていた決済用クレジットカードと同一の決済用クレジットカードを届け出た場合、一部の場合を除き、初回無料特典は適用されません。
  3. 3.FOMA契約とXi契約との間での契約変更がなされた場合は、同一の対象回線契約とみなしますが、初回無料特典の適用中に当該契約変更がなされた場合、初回無料特典はその時点で終了します。
  4. 4.スマホワーク有料契約者のキャリアフリーdアカウントが、電話番号登録の方法によりドコモ回線dアカウントに移行した場合、移行前のキャリアフリーdアカウントで第2項の規定に従い初回無料特典の適用を受けたことがある場合であっても、ドコモ回線dアカウントへの移行の申込みをした5G/Xi/FOMA契約について初回無料特典の適用を受けたことがないときは、スマホワーク有料契約者は当該5G/Xi/FOMA契約について新規に初回無料特典の適用を受けることができます。また、スマホワーク有料契約者が、ドコモ回線dアカウントへの移行の申込みをした5G/Xi/FOMA契約について現に初回無料特典の適用を受けている場合には、引き続き当該初回無料特典の期間満了までの間、当該初回無料特典が適用されます。なお、5G/Xi/FOMA契約における初回無料特典の適用状態の如何にかかわらず、移行前のキャリアフリーdアカウントに対して適用されていた初回無料特典は、ドコモ回線dアカウントへの移行が完了した時点をもって終了します。
  5. 5.第2項の規定にかかわらず、有料オプション契約をご契約のドコモ回線契約者で初回無料特典の適用を受けたことがあるスマホワーク有料契約者のドコモ回線dアカウントが、5G/Xi/FOMA契約の解約の後、第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)第3項の定めに従いキャリアフリーdアカウントに自動移行した場合、スマホワーク有料契約者は当該移行後のキャリアフリーdアカウントについて再度初回無料特典の適用を受けることはできず、5G/Xi/FOMA契約に対して初回無料特典の適用期間中に当該5G/Xi/FOMA契約にかかるドコモ回線dアカウントがキャリアフリーdアカウントに移行した場合、当該初回無料特典はその時点で終了します。

第11条 (禁止事項)

スマホワーク利用者は、スマホワークの利用にあたって次の各号のいずれかに該当する、又は該当する可能性があると当社が判断する行為をしてはならないものとします。

  1. (1)同一人物が複数のdアカウントで本利用登録をし、スマホワークを利用する行為
  2. (2)虚偽若しくは事実に反する情報又はそのおそれのある情報(誤認させるおそれがある情報を含みます。)を当社又は第三者に登録又は提供する行為
  3. (3)当社若しくは第三者を誹謗中傷・侮辱し、名誉若しくは信用を毀損し、若しくは第三者を差別し、プライバシーを侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
  4. (4)公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を当社又は第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為(猥褻、グロテスク、その他、他のお客さまに不快感を与える可能性があるとドコモが判断する文章、画像、動画、その他の情報の提供行為を含みます。)
  5. (5)犯罪的行為、犯罪的行為に結び付く行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
  6. (6)社会常識・通念を逸脱した行為
  7. (7)当社若しくは第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等のあらゆる知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
  8. (8)スマホワークに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社によるスマホワークの提供を不能にする行為その他当社によるスマホワークの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
  9. (9)コンピュータウイルス等有害なプログラムを、スマホワークを通じて、若しくはスマホワークに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
  10. (10)dアカウントを不正に使用する行為
  11. (11)スマホワークアプリ/スマホワークコンテンツ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、スマホワークアプリ/スマホワークコンテンツ等を第7条(知的財産権等)に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
  12. (12)スマホワークアプリ/スマホワークコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
  13. (13)スマホワークアプリ/スマホワークコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
  14. (14)当社の定める手順に反する方法でスマホワークアプリをインストールし、使用する行為。その他、スマホワークアプリを、アプリ使用条件に反する方法又は反するおそれのある方法で利用し、又は使用する行為
  15. (15)スマホワーク業務委託契約(第12条(本章の対象範囲)で定義します。)の締結および履行に必要な範囲を超えて、個人情報その他個人に関する情報および秘密情報を提供し、若しくは入手しようとする行為、又は、当該範囲を超えて、入手したこれらの情報を利用する行為
  16. (16)宗教的目的、出会い目的、その他スマホワークの性質上不適切と当社が判断する目的でスマホワークを利用する行為
  17. (17)スマホワーク以外のサービス、インターネットウェブサイト等へ他のスマホワーク利用者その他の第三者を誘導する行為(スマホワーク以外のサービス、インターネットウェブサイト等へのURLリンクの提供、電話番号・メールアドレスその他連絡先・待ち合わせ場所等の提供を含みます。)
  18. (18)他のスマホワーク利用者を不快にさせる行為
  19. (19)本規約に違反する行為
  20. (20)前各号の行為を推奨、助長又は幇助等する行為
  21. (21)前各号の他、スマホワークの提供上又は運営上不適当と当社が認める行為

第4章 スマホワーク業務委託契約

第12条 (本章の対象範囲)

本章は、スマホワーク利用登録者がネットリサーチ参加支援機能若しくはスマホワーククラウドソーシング請負支援機能を利用して、ネットリサーチ事業者若しくはスマホワーク請負募集者(以下「委託者」といいます。)の募集情報に係る業務を行う場合に、委託者との間で締結する業務委託契約(以下「スマホワーク業務委託契約」といいます。)に関する事項を対象とします。クラウドソーシング事業者サイト誘導機能を利用してクラウドソーシング事業者サイトに遷移した後に、当該クラウドソーシング事業者サイト内のクラウドソーシング請負支援機能等を利用して締結する請負募集者の募集情報に係る業務委託契約に関する事項は本章の対象には含みません。

第13条 (スマホワーク業務委託契約の締結)

  1. 1.スマホワーク業務委託契約の当事者は、スマホワーク利用登録者と委託者の二者であり、当社はスマホワーク業務委託契約の当事者にはなりません。なお、スマホワーク業務委託契約はあくまでも請負の形式によるものであり、時間的・場所的拘束性その他業務遂行上委託者がスマホワーク利用登録者に対して指揮命令権を有するような雇用契約若しくはそれと類似する労働契約と解される性質のものであってはならないものとします。
  2. 2.スマホワーク業務委託契約は、スマホワーク利用登録者が当社所定の方法によりスマホワークサイトから当該募集情報に応募し、募集情報に係る業務を実施することが可能な画面表示がなされた時点で成立するものとします。
  3. 3.当社は、スマホワーク利用登録者と委託者との間におけるスマホワーク業務委託契約の締結およびスマホワーク利用登録者若しくは委託者によるスマホワーク業務委託契約の履行若しくは不履行、スマホワーク業務委託契約の内容、各種法規制の遵守等のスマホワーク業務委託契約に関わる事項について、責任を負わないものとします。スマホワーク利用登録者は、スマホワーク業務委託契約に関して発生する各種作業・法的義務の履行に関する問い合わせ、トラブル対処等については、自己の責任において委託者との間で行うものとします。
  4. 4.スマホワーク利用登録者は、スマホワーク業務委託契約に関わる委託者への問い合わせ、委託者との協議その他一切の連絡については、スマホワーククラウドソーシング請負支援機能を利用して締結したスマホワーク業務委託契約においてはメッセージ機能により、その他のスマホワーク業務委託契約については当社所定の方法により行うものとします。

第14条 (スマホワーク利用登録者による保証等)

  1. 1.スマホワーク利用登録者は、スマホワーク業務委託契約の履行にあたり、以下の内容を遵守し、保証するものとします。
    1. (1)第11条(禁止事項)各号のいずれかに該当する、又は該当する可能性があると当社が判断する行為を行わず、また、不正競争防止法に違反しないこと(スマホワーク業務委託契約の履行の成果(以下「委託成果」といいます。)の内容がこれらに該当することとなる場合を含みます。)
    2. (2)スマホワーク業務委託契約に基づき委託者から開示された委託者の秘密情報についてはスマホワーク委託業務の履行期間中およびその完了後においても秘密に保持するとともに、スマホワーク業務委託契約の履行目的以外に使用し、又は利用しないこと
    3. (3)スマホワーク業務委託契約の対象となる取引に関しスマホワーク請負募集者において源泉徴収義務が生ずる場合には、スマホワーク請負募集者の求めに応じて、スマホワークサイト上の当社所定の機能により、氏名および住所等のスマホワーク請負募集者による源泉徴収義務の履行に必要な自己の情報(以下「源泉徴収関連情報」といいます。)を、当該スマホワーク請負募集者に対し提供すること。また、源泉徴収関連情報について、スマホワーク利用登録者自身に関する真実かつ正確なデータを提供するものとし、スマホワーク利用登録者がこれに違反し、又は当社若しくはスマホワーク請負募集者が真実かつ正確なデータが提供されていないと判断した場合において、当社若しくはスマホワーク請負募集者がその確認若しくは修正を求めたときは、これに応ずること。
  2. 2.スマホワーク業務委託契約の履行若しくは不履行に起因又は関連して、委託者その他の第三者から当社に対してクレームや請求等(以下「第三者からの請求等」といいます。)がなされた場合、スマホワーク利用登録者は当該第三者からの請求等を自己の費用と責任で解決し、当社を免責するものとします。
  3. 3.第三者からの請求等により当社に損害が生じた場合、当社はスマホワーク利用登録者に対して当該損害の賠償を請求することができるものとし、スマホワーク利用登録者はこれに応じるものとします。

第15条 (スマホワーク委託業務の完了)

  1. 1.スマホワーク利用登録者は、スマホワーク業務委託契約に係る業務(以下「スマホワーク委託業務」といいます。)を完成したときは、当社所定の方法により、スマホワークサイト上でスマホワーク請負募集者に通知するものとします。
  2. 2.前項に基づきスマホワーク利用登録者により完成の旨が通知されたスマホワーク委託業務については、委託者にて検査のうえその諾否の結果がスマホワークサイト上で登録(以下「委託者検査」といいます。)されるものとします。委託者検査により委託成果が承諾され、スマホワークサイト上で当該承諾した旨の表示がなされた時点をもって、当該スマホワーク委託業務が完了したものとし、スマホワーク利用登録者から委託者に対する謝礼請求権が発生するものとします。
  3. 3.委託者検査の結果については、委託者の判断によるものとし、当社は責任を負いません。スマホワーク利用登録者が委託者検査の結果につき疑問、疑義を生じた場合、自己の責任において委託者に対して問い合わせを行い、その取扱いにつき委託者と協議し解決するものとします。

第16条 (成果物に関する知的財産権)

  1. 1.委託成果に著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます。)が生じた場合、スマホワーク業務委託契約により特段の定めのない限り、スマホワーク委託業務の完了をもって、スマホワーク利用登録者から委託者に移転するものとします。なお、当該著作権の移転の対価もスマホワーク委託業務の履行の対価(以下「謝礼」といいます。)に含まれるものとします。
  2. 2.スマホワーク利用登録者は、委託者(委託者より利用許諾又は権利譲渡を受けた第三者を含む)に対し、成果物に係る著作者人格権を行使しないものとします。

第17条 (スマホワーク業務委託契約の解除等)

  1. 1.次の各号に定める場合には、成立済みのスマホワーク業務委託契約が委託者により自動的に解除されるものとし、解除されたスマホワーク業務委託契約に係るスマホワーク委託業務について再び委託者によって請負希望者の募集がなされる場合があることを、スマホワーク利用登録者はあらかじめ承諾するものとします。なお、この場合、スマホワーク利用登録者が第2号に該当する場合には、当該スマホワーク利用登録者は、委託者が別途認めた場合を除き、当該業務に関する募集情報に再び応募することはできません。
    1. (1)スマホワーク利用登録者がスマホワーク業務委託契約の成立から当社又はネットリサーチ事業者が定める一定時間内にスマホワーク委託業務を実施完了しないとき
    2. (2)第15条(スマホワーク委託業務の完了)に基づく委託者検査において委託成果が委託者により否認されたとき
    3. (3)スマホワーク利用登録者がスマホワーク委託業務について第15条(スマホワーク委託業務の完了)第1項に基づく通知を行うことなく、第26条(スマホワーク利用登録者が行う退会・有料オプション契約の解約)又は第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)に基づき退会処理が生じたとき
  2. 2.前項の場合において、スマホワーク利用登録者が当該解除されたスマホワーク業務委託契約に基づきスマホワーク委託業務の全部又は一部を履行した場合であっても、当該スマホワーク利用登録者は、当該履行済みのスマホワーク委託業務に係る謝礼の全部又は一部を委託者に対して請求することはできず、また当該謝礼相当額(第18条(謝礼相当額の立替払等)で定義します。)の立替払を当社に対して請求することはできません。
  3. 3.スマホワーク利用登録者は当社および委託者の事前の承諾なく、スマホワーク業務委託契約を解除若しくは解約することはできないものとします。また、スマホワーク利用登録者は、スマホワーク業務委託契約に基づき有する権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。

第18条 (謝礼相当額の立替払等)

  1. 1.スマホワーク委託業務が完了した場合、当社は、委託者からの委託に基づき、当該スマホワーク委託業務に係る謝礼相当額(以下「謝礼相当額」といいます。)を、立替払によりスマホワーク利用登録者に対して支払うものとします。
  2. 2.スマホワーク利用登録者は、本条に基づく当社による立替払について承諾し、本規約に別段の定めがある場合その他当社が別途承諾した場合を除き、謝礼を委託者に対して請求しない他、当社がスマホワーク利用登録者に対して立替払を行い、又は立替払の事務手数料を委託者に対して請求するために必要な一切の手続きに当社の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を当社に対して授与するものとします。また、スマホワーク利用登録者は、委託者に対する謝礼請求権および当社に対する謝礼相当額の請求権を第三者に譲渡できないものとします。本項の定めに反してスマホワーク利用登録者が、委託者その他の第三者から謝礼若しくは謝礼相当額、又はこれらの譲渡代金その他名目の如何にかかわらず金員を受領した場合であっても、本規約に基づく当社およびスマホワーク利用登録者の権利義務には一切影響を与えるものではありません。
  3. 3.謝礼相当額の受け取り方法については、スマホワーク業務委託契約締結の時点においてスマホワーク利用登録者が選択した次の各号のいずれかの方法によるものとします。
    1. (1)当社が別に定める「dポイントクラブ会員規約」(以下「dポイントクラブ会員規約」といいます。)に基づき進呈するdポイント(以下「dポイント」といいます。)による受け取り(当社は、1ポイント1円として当社所定の方法により算定したdポイントを付与するものとします。)但し、本号に定める方法による受け取りは、スマホワーク利用登録者がdポイントクラブ会員規約に定める会員である場合にのみ選択することができます。なお、付与されたdポイントの利用に関する条件等は、本規約に定める事項を除き、dポイントクラブ会員規約に定めるところによります。
    2. (2) 金銭による受け取り(別途口座受取り関連手続き(第20条(口座受取り)で定義します。以下同じとします。)を実施する必要があります。)
  4. 4.第15条(スマホワーク委託業務の完了)第2項に基づきスマホワーク委託業務が完了した場合、当該スマホワーク委託業務に係る謝礼相当額についての入金等処理が自動的に行われるものとします。「入金等処理」とは、前項のスマホワーク利用登録者の選択により、スマホワーク利用登録者にdポイントを付与し、又はスマホワーク利用登録者が口座受取りの手続きを行うことができる金額(以下「残高」といいます。)として当社のサーバシステム内に当該謝礼相当額を記録する処理をいい、当該スマホワーク利用登録者のマイページ内で当該謝礼相当額が記録された旨の表示がなされた時点をもって入金等処理が完了したものとします。なお、スマホワーク利用登録者が前項第1号に定める謝礼相当額の受取りを選択した場合には入金等処理の完了をもって、前項第2号に定める謝礼相当額の受取りを選択した場合には第20条(口座受取り)第4項に基づくスマホワーク利用登録者指定の口座への残高の振り込みの完了をもって、当社のスマホワーク利用登録者に対する謝礼相当額の債務の履行がそれぞれ完了したものとします。当社は、当該スマホワーク委託業務の完了日から謝礼相当額の支払いを完了するまでの間について遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  5. 5.スマホワーク利用登録者がスマホワークコンテンツ等において、dジョブスマホワーク上又はdジョブスマホワークの提携サイト(以下、「提携サイト」といいます。)で提供する商品・サービスの購入、マーケティング活動・調査への応諾等、当社が指定する取引(以下、これらの行為を総称して「対象取引」といいます。)を行い、当社および(又は)提携サイトがその成果を承認した場合、当社が定める一定の謝礼額をドコモが当該スマホワーク利用登録者に進呈します。
  6. 6.前項に従ってスマホワーク利用登録者が対象取引を行い、当社および(又は)提携サイトがその成果を承認した場合でも、スマホワーク利用登録者がdジョブスマホワークへのログインおよびcookieの設定を有効にしていなければ、謝礼は進呈されません。また、会員が提携サイト内で対象取引を連続して行う際、取引を行う毎にdジョブスマホワークを経由しない場合、原則として謝礼は進呈されません。
  7. 7.提携サイトがスマホワーク利用登録者の対象行為を承認しない場合、謝礼は進呈されません。その際、当社は謝礼が進呈されない理由をスマホワーク利用登録者に説明する義務を負わないものとします。
  8. 8.当社は、スマホワーク利用登録者が当社が推奨する推奨動作環境によらずにスマホワークコンテンツを利用して不具合が生じた場合、当該スマホワーク利用登録者に対して謝礼を進呈する義務を負わないものとします。
  9. 9.当社は、本条各項に定めているルールに従って獲得又は取消された謝礼が、プログラムの不具合等により、スマホワーク利用登録者の獲得謝礼額に正しく反映されなかった場合は、当社の権限により調整し、相当な謝礼等を付与することができるものとします。

第19条 (立替払の拒絶等)

  1. 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、当該取引を立替払の対象外とすることができるものとします。なお、当社は、当該各号のいずれかに該当するとの疑いが生じた場合には、スマホワーク利用登録者に対し報告を求め、又は調査することができるものとし、スマホワーク利用登録者は、当社の求めに応じて報告を行い、又は調査に協力するものとします。
    1. (1)スマホワーク利用登録者と委託者との間でスマホワーク委託業務の完了について争いが生じているとき、又は委託者が委託者検査の承認結果の取消若しくはスマホワーク業務委託契約の解除・解約を求め、若しくは立替払の事務手数料の当社に対する支払いを拒んだとき
    2. (2)スマホワーク委託業務の完了前に、委託者又はスマホワーク利用登録者のいずれかにより、相手方(委託者においてはスマホワーク利用登録者、スマホワーク利用登録者においては委託者を指すものとし、以下本号において同じとします。)に対して業務の中断・停止の意思表示がなされた場合において、相手方が承諾又は不承諾の意思表示を行わないとき
    3. (3)スマホワーク利用登録者が他者の債権を取得したものであるとき
    4. (4)委託者その他の第三者よりスマホワーク業務委託契約の当事者が自己ではない旨の申し出が当社にあったとき
    5. (5)スマホワーク利用登録者が連絡不能なとき
    6. (6)第13条(スマホワーク業務委託契約の締結)第1項尚書きに反するスマホワーク業務委託契約であるとき
    7. (7)スマホワーク利用登録者が本規約に違反したとき
    8. (8)その他当社が適当と認めるとき
  2. 2.前項各号に該当する疑いがあると当社が認めた場合であって、スマホワーク利用登録者が謝礼相当額を受領済みの場合には、スマホワーク利用登録者は当社に対し、当該受領したdポイント又は金銭を直ちに返還するものとします。また、当社は当該謝礼相当額を、第1項各号に該当すると当社が判断した時点以降にスマホワーク利用登録者に対して支払う謝礼相当額から差し引くことにより返還を受けることができるものとします。
  3. 3.第1項に基づく当社による調査の結果第1項各号に該当しないことが判明した場合であって、前項に基づきスマホワーク利用登録者が謝礼相当額を当社に返還している場合、当社は、第1項に基づき立替払の対象外としたスマホワーク委託業務に係る謝礼相当額について再度立替払の対象とし、第18条(謝礼相当額の立替払等)第4項に準じて入金等処理を行うものとします。

第20条 (口座受取り)

  1. 1.スマホワーク利用登録者は、第18条(謝礼相当額の立替払等)第3項第2号に定める謝礼謝礼相当額の受取りを選択した場合、第2項および第3項に定める手続き(以下「口座受取り関連手続き」といいます。)を実施することにより、残高の受取りをすることができるものとします。なお、当社は、謝礼相当額毎に、スマホワーク利用登録者により実施される口座受取り関連手続きの全部又は一部について期限(以下各期限を個別に又は総称して「口座受取り関連手続き期限」といいます。)を設定することができるものとし、その口座受取り関連手続き期限を超過した場合には、スマホワーク利用登録者が当社に対して有する対象の謝礼相当額当に関する債権を放棄したものとみなし、スマホワーク利用登録者はその権利を喪失するものとします。
  2. 2.スマホワーク利用登録者は、当該スマホワーク利用登録者のマイページから、謝礼相当額の受け取り(以下「口座受取り」といいます。)を申し出ることにより、口座受取りの申請(以下「口座受取り申請」といいます。)を行うものとします。この場合、当社は、スマホワーク利用登録者からの口座受取り申請を当月末日締めのうえ、口座受取り申請を行ったスマホワーク利用登録者に対し、当該口座受取り申請日を含む月の翌月に、振込み先の銀行口座(日本国内に限ります。以下同じとします。)若しくはd払いの指定を依頼する旨の通知(以下「口座指定依頼通知」といいます。)を行います。
  3. 3. スマホワーク利用登録者は、口座指定依頼通知の定めるところに従い、当社に対し口座を指定するものとします。
  4. 4. 前二項に従い口座受取り関連手続きがすべて完了したことを当社が確認できた場合、当社は、第2項に基づき当該スマホワーク利用登録者が口座受取り申請を行った月の末日時点で当該スマホワーク利用登録者が保有している残高を、当社所定の日に、スマホワーク利用登録者指定の口座に振り込むことによって行います。なお、入金等処理完了から指定の口座への振り込みまでの間の利息はつきません。
  5. 5.スマホワーク利用登録者の申し出に基づく当社によるスマホワーク利用登録者指定の銀行口座への残高の振り込みに係る手数料(以下「振込手数料」といいます。)は、当社が別途定める場合を除き、スマホワーク利用登録者の負担とします。当該振込手数料は、口座受取りの対象となる残高から当該振込手数料をあらかじめ差し引いたうえで振り込むことにより、スマホワーク利用登録者に負担いただくものとします。
  6. 6.スマホワーク利用登録者は、スマホワーク有料契約者について当社が別途認めた場合を除き、口座受取りの対象となる残高が振込手数料に満たないときは、口座指定依頼通知の定めるところに従い、当社に対しd払い以外の口座を指定することができません。
  7. 7.スマホワーク利用登録者が指定した謝礼相当額の振込み先に関わる情報の誤りその他の事由により金融機関が当該振込みを拒絶したときは、当社はスマホワーク利用登録者に対する指定口座への振り込みを留保し、又は拒絶することができるものとします。
  8. 8.スマホワーク利用登録者による口座受取り申請が当月の最終日になされた場合、当該申請がなされた時間によっては、当該申請が翌月になされたものとみなされる場合があります。
  9. 9.第26条(スマホワーク利用登録者が行う退会・有料オプション契約の解約)若しくは第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)第1項および第2項に基づく退会処理が生じた場合又は第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)第4項若しくは第6項に基づきスマホワーク利用登録者が保有していたdアカウントを、ドコモ回線dアカウントについてはキャリアフリーdアカウントに、キャリアフリーdアカウントについてはドコモ回線dアカウントにそれぞれ移行した場合(以下総称して「残高喪失事由」といいます。)、当社は残高喪失事由発生時点においてスマホワーク利用登録者が有する残高(当該時点において入金等処理が完了していない場合における当該謝礼相当額を含みます。)に関する債権をスマホワーク利用登録者が放棄したものとみなし、スマホワーク利用登録者はその権利を喪失するものとします。但し、当該残高喪失事由発生時点において入金等処理が完了している残高については、スマホワーク利用登録者が残高喪失事由発生時点より前に(但し、残高喪失事由が第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)第1項若しくは第2項に基づく退会処理であるときには当社が別途定める期間内に)口座受取りの手続きを行うことにより、当該残高を受け取ることができるものとします。

第21条 (差押えの場合)

スマホワーク利用登録者が当社に対して保有する謝礼相当額の立替払請求権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社は当該立替払請求権に係る謝礼相当額を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、スマホワーク利用登録者に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。

第5章 個人情報

第22条 (個人情報の取扱い)

当社は、個人情報の取扱いについて、別途当社の定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。なお、本会員登録者は、当社が別に定める「dジョブスマホワーク/お客さまに関する情報の第三者提供」「dジョブスマホワーク/第三者からドコモへの第三者情報提供」「dジョブスマホワーク/クレジットカード決済に伴う第三者提供」に同意する必要があります。

スマホワーク利用登録者は、スマホワーク利用登録者と委託者とのトラブル防止、スマホワーク利用登録者による本規約の違反およびスマホワークの不適切な利用の有無の確認等、スマホワークの運営・提供上必要な範囲において、スマホワーク業務委託契約に関しスマホワークサイト上で行った委託者との連絡の内容等について当社が当社の裁量により、閲覧および監視し、本規約上に基づき当社が必要と認める措置を採る他、当該連絡の内容等の全部又は一部を削除する権利を有することをあらかじめ承諾するものとします。なお、当社は、本項に基づく閲覧、監視、スマホワーク利用登録者と委託者との間の連絡内容等の削除その他の措置の実施をスマホワーク利用登録者に対して一切保証するものではありません。

第23条 (問い合わせ等)

スマホワーク利用者は、パートナーサイトの利用等の結果、その他パートナーサイトおよびスマホワークコンテンツ等(スマホワーククラウドソーシング請負支援機能により提供されるものを除きます。)に関する申告、要望その他のお問い合わせについては、直接パートナーに対して行うものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。

第6章 提供中断・提供停止・退会等

第24条 (提供中断等)

  1. 1.当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、スマホワークの全部又は一部の提供を中断することがあります。
    1. (1)天災地変等の不可抗力によりスマホワークが提供できなくなったとき。
    2. (2)スマホワークに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
    3. (3)スマホワークにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
    4. (4)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
    5. (5)当社の運用上又は技術上、スマホワークの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
  2. 2.当社は、前項に定めるほか、スマホワークの運用上必要な範囲において、スマホワークの利用の制限等を行うことができるものとします。
  3. 3.当社は、第1項に基づくスマホワークの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨をスマホワークサイト上に掲載する方法によりスマホワーク利用者に周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
  4. 4.当社は、第1項又は第2項の定めに基づきスマホワークの提供を中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、月額利用料の減免等は行わず、また当該提供中断又は利用制限等によりスマホワーク利用者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。

第25条 (提供停止等)

  1. 1.当社は、スマホワーク利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、スマホワーク利用者に対する事前の通知を行うことなく、スマホワークの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
    1. (1)第4条(利用登録)第3項各号のいずれかに該当するとき。
    2. (2)第8条(プロフィール設定等)又は第11条(禁止事項)に違反したとき。
    3. (3)当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
    4. (4)第三者によるスマホワークの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。
    5. (5)当社が定める期間を超えてスマホワークのご利用がないとき。
    6. (6)本規約に違反したとき。
    7. (7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
  2. 2.当社は、スマホワーク利用者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。但し、本項の定めは、当社が第27条(当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)に基づき利用登録者の退会処分をすることを妨げるものではありません。

第26条 (スマホワーク利用登録者が行う退会・有料オプション契約の解約)

  1. 1.スマホワーク利用登録者は、当社所定の方法により退会手続を行うことができるものとします。この場合、スマホワーク利用登録者は、当社が、当該退会手続が完了した旨をスマホワーク利用登録者に通知した時点で利用登録者資格を喪失するものとします。なお、スマホワーク利用登録者がスマホワーク有料契約者である場合には、本項に基づく退会手続に先立ち、第3項に基づく有料オプション契約を解約する必要があります。
  2. 2.スマホワーク有料契約者は、当社所定の方法により手続を行うことにより、有料オプション契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、当該解約手続が完了した旨をスマホワーク有料契約者に通知した時点で、有料オプション契約は終了します。なお、スマホワーク有料契約者がスマホワーク利用登録者である場合、本項に基づく有料オプション契約の解約手続によっても退会手続は完了せず、当該者は有料オプション契約の終了後も引き続きスマホワーク利用登録者としてスマホワークを利用することができるものとします。

第27条 (当社が行う退会処分・有料オプション契約の解除)

  1. 1.当社は、スマホワーク利用登録者等が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用登録者資格の喪失若しくは有料オプション契約の解除、又はそれらの措置を併せて実施し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
    1. (1)当社から連絡が取れないとき。
    2. (2)第8条(プロフィール設定等)に違反していることが判明したとき。
    3. (3)第11条(禁止事項)に違反したとき。
    4. (4)第25条(提供停止等)第1項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、スマホワークの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
    5. (5)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
    6. (6)支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
    7. (7)当社に重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
    8. (8)法令に違反したとき。
    9. (9)スマホワーク有料契約者がキャリアフリーdアカウントおよび非ドコモ回線契約者の場合には、決済用クレジットカードで月額利用料の支払ができない状態になったとき、あるいはクレジットカード会社が実施するクレジットカードの有効性判定(オーソリゼーション)により、支払い用として登録されているクレジットカードの有効性が確認できないとき。
    10. (10)他のスマホワーク利用登録者等その他の第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、当社の定める一定の水準を超えた場合(この苦情には、スマホワーク利用登録者について、委託者から当社が受ける業務水準、業務速度、業務品質に関する苦情が含まれます。)
    11. (11)その他スマホワークの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
  2. 2.第31条(スマホワークの変更・廃止)第1項に基づきスマホワークの全部が廃止された場合のほか、本利用登録時に申し出たスマホワーク利用登録者のdアカウントが失効した場合は当該失効の時点をもって、スマホワーク利用登録者は、自動的にその利用登録者資格を喪失するものとします。
  3. 3.ドコモ回線契約者であるスマホワーク有料契約者の5G/Xi/FOMA契約が終了した場合又は当該5G/Xi/FOMA契約の名義変更、承継、改番、電話番号保管若しくは電話番号保管解除の手続きが行われた場合(以下総称して「5G/Xi/FOMA契約終了等」といいます。)は当該5G/Xi/FOMA契約終了等の時点をもって、有料オプション契約は自動的に終了します。
  4. 4.前項において、スマホワーク有料契約者がスマホワーク利用登録者であるときは、当該5G/Xi/FOMA契約終了等によっても退会手続は完了せず、当該者は有料オプション契約の終了後も引き続き非ドコモ回線契約者であるスマホワーク利用登録者としてスマホワークを利用することができるものとします。但し、本項に基づきスマホワーク利用登録者が引き続き非ドコモ回線契約者としてスマホワークを利用する場合、ドコモ回線dアカウントによるスマホワーク利用時にご登録いただいたスマホワーク利用登録情報、スマホワーク利用登録者プロフィール情報および募集情報に係る対象業務の実施の履歴は引き続きスマホワーク利用登録者の情報として引き継がれる一方で、第18条(謝礼相当額の立替払等)第3項第2号に定める謝礼相当額の受取りを選択した場合における5G/Xi/FOMA契約終了等前までに入金等処理された残高については、当社は、第20条(口座受取り)第9項に基づき、当該5G/Xi/FOMA契約終了等の時点をもってスマホワーク利用登録者が当該残高に関する債権を放棄したものとみなし、スマホワーク利用登録者はその権利を喪失することとなりますのでご注意ください。なお、5G/Xi/FOMA契約終了等以降にスマホワークをご利用になるためには、キャリアフリーdアカウントが必要になります。5G/Xi/FOMA契約等に伴い、スマホワーク利用登録者が保有していたドコモ回線dアカウントは原則として特段の手続きを要せず、キャリアフリーdアカウントに自動移行し、そのままご利用いただけますが、例外的に、スマホワーク利用登録者のドコモ回線dアカウントのIDが電話番号形式、@docomo.ne.jp形式のドコモのメールアドレス又は自由文字列形式の場合には、別途dアカウント規約に定めるキャリアフリーdアカウントへの移行のお申込みを行っていただく必要があります。
  5. 5.第3項の定めにかかわらず、ドコモ回線契約者がスマホワーク有料契約者である場合であって、当該スマホワーク有料契約者が当該5G/Xi/FOMA契約終了等後もスマホワーク有料契約者としてのスマホワークの継続利用を希望する場合は、次の各号に定める全ての条件を満たしていることを条件に、引き続きスマホワーク有料契約者としてスマホワークをご利用いただくことができます。
    1. (1)有料オプション契約の継続を希望されること
    2. (2)決済用クレジットカードを届け出ること
    3. (3)届け出のあった決済用クレジットカードを月額利用料の決済に利用することについて、当社がカード会社の承認を得られること
  6. 6.非ドコモ回線契約者であるスマホワーク利用登録者が5G/Xi/FOMA契約を締結し、ドコモ回線契約者となった場合、スマホワーク利用登録者は、引き続き同一のキャリアフリーdアカウントによりスマホワークを利用することができます。また、スマホワーク利用登録者は、電話番号登録を行うことにより、スマホワーク利用登録者がご利用のキャリアフリーdアカウントのドコモ回線dアカウントへの移行をお申込みいただくこともできます。この場合、スマホワーク利用登録者は、その利用登録者資格を喪失することなく、引き続きドコモ回線契約者として、移行後のドコモ回線dアカウントによりスマホワーク利用登録者に対して提供される機能をご利用いただくことができます。但し、移行前のキャリアフリーdアカウントによるスマホワーク利用時にご登録いただいたスマホワーク利用登録情報、スマホワーク利用登録者プロフィール情報および募集情報に係る対象業務の実施の履歴は、ドコモ回線dアカウントへの移行後も引き続きスマホワーク利用登録者の情報として引き継がれる一方で、第18条(謝礼相当額の立替払等)第3項第2号に定める謝礼相当額の受取りを選択した場合における電話番号登録実施前までに入金等処理された残高については、当社は、第20条(口座受取り)第9項に基づき、当該電話番号登録実施時点をもってスマホワーク利用登録者が当該残高に関する債権を放棄したものとみなし、スマホワーク利用登録者はその権利を喪失することとなりますのでご注意ください。

第7章 免責事項

第28条 (スマホワークアプリの契約不適合)

当社がスマホワークアプリを提供する場合において、スマホワークアプリに本規約に適合しない点(以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めたときは、当社は、契約不適合のないスマホワークアプリを提供し、又は当該スマホワークアプリの契約不適合を修補するよう努めるものとしますが、その実現を保証するものではありません。この場合において、当該スマホワークアプリの契約不適合が修補されたとき、スマホワーク利用者は、契約不適合のないスマホワークアプリを利用するためには、スマホワークアプリを再ダウンロードし、又はバージョンアップする必要があります。なお、スマホワークアプリの再ダウンロード又はバージョンアップが完了するまでの間、スマホワーク利用者は、スマホワークを利用できないことがあります。

第29条 (免責事項)

  1. 1.スマホワークの利用は、スマホワーク利用者自身の判断と責任において行っていただきます。当社は、スマホワーク(スマホワークアプリ、スマホワークコンテンツ等およびスマホワークを利用したことにより成立するスマホワーク業務委託契約の内容等を含みます。)の内容の真偽、正確性、有用性、即時性、信ぴょう性、適法性、第三者の権利を侵害していないこと、スマホワークの提供の継続、特定目的適合性、その他スマホワークを利用したこと若しくは利用できなかったことおよびその結果等について一切保証しておらず、これらに関連してスマホワーク利用者および第三者に対して損害が生じた場合であっても当社は当該損害について責任を負いません。
  2. 2.スマホワークサイトでは、同サイト上でパートナーサイトその他の第三者が提供するウェブサイトへのリンクを提供し、また同サイト上に掲載されている広告等において第三者が提供するウェブサイトへのリンクを提供しています。当社は、これらのリンク先のウェブサイトを管理しておりませんので、当該ウェブサイト(当該ウェブサイトに掲載されるスマホワークコンテンツ等を含みます。)の内容の真偽、正確性、特定目的適合性、有用性、即時性、信ぴょう性、適法性、第三者の権利を侵害していないことその他当該ウェブサイトの提供の継続、並びに当該ウェブサイトのサービス性、取り扱う広告や商品等について責任を負わず、当該ウェブサイトのスマホワーク利用者による利用およびその結果その他当該ウェブサイトに関して、責任を負いません。

第30条 (スマホワーク利用者の責任)

  1. 1.スマホワークに関して、スマホワーク利用者と他のスマホワーク利用者、パートナー又は委託者その他の第三者との間で紛争等が発生した場合であっても、当社は当該紛争等の解決義務を負わないものとし、スマホワーク利用者は自己の費用と責任で当該紛争等を解決するものとします。また、当社が任意に当該紛争等の解決努力をした場合といえども、解決義務および継続的な解決努力義務を負うものではありません。
  2. 2.スマホワーク利用者が本規約に違反したことにより、当社が損害(対応に要した弁護士費用等を含みます)を被った場合、スマホワーク利用者は当社に対して当該損害を賠償するものとします。

第31条 (スマホワークの変更・廃止)

  1. 1. 当社は、当社の都合によりいつでもスマホワークの全部又は一部を変更又は廃止することができるものとし、この場合、スマホワークサイト上に掲載する方法により、スマホワーク利用者に対してその旨を周知するものとします。
  2. 2.当社は、前項の定めに基づきスマホワークの全部又は一部を変更又は廃止したことによりスマホワーク利用者に損害が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。

第32条 (損害賠償の制限)

  1. 1.当社がスマホワーク利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社がスマホワーク利用者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、300円を上限とします。
  2. 2.当社の故意又は重大な過失によりスマホワーク利用者に損害を与えた場合は、前項および本規約における当社を免責する旨の定めは適用しません。

第8章 一般条項

第33条 (通知)

  1. 1.当社は、スマホワークに関するスマホワーク利用者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
    1. (1)スマホワーク利用登録者等が当社に届け出ている氏名、住所等への郵送による通知
    2. (2)スマホワーク利用登録者等dアカウントのIDとして利用されているメールアドレス又はdアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
    3. (3)スマホワーク利用登録者等がドコモ回線契約者である場合にあっては、5G/Xi/FOMA契約に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
    4. (4)スマホワーク利用登録者等がドコモ回線契約者である場合にあっては、5G/Xi/FOMA契約に基づき利用するspモード電子メール若しくはiモード電子メール(当社が別途定めるspモードご利用細則若しくはiモードご利用規則に基づくメッセージR(リクエスト)およびspモードメール若しくはiモードメールを指します。)のメールアドレスへの通知又は契約約款に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知
    5. (5)その他当社が適当と判断する方法
  2. 2.前項各号に掲げる方法によるスマホワーク利用者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
  3. 3.当社は、第1項各号に掲げる方法のほか、スマホワークサイト上にその内容を掲載することをもって、スマホワークに関するスマホワーク利用者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容をスマホワークサイト上に掲載した時点をもって当該通知がスマホワーク利用者に対してなされたものとみなします。

第34条 (変更の届出)

  1. 1.スマホワーク利用登録者等は、氏名、名称、住所、電話番号その他のスマホワークに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社がスマホワーク利用登録者等から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
  2. 2.前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をスマホワーク利用登録者等に求める場合があり、スマホワーク利用登録者等はこれに応じるものとします。

第35条 (反社会的勢力の排除)

  1. 1.スマホワーク利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    1. (1)自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
    2. (2)スマホワーク利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    3. (3)スマホワーク利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    4. (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    5. (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    6. (6)スマホワーク利用者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.スマホワーク利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為

第36条 (本規約の変更)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スマホワークサイト上に掲載する方法によって、スマホワーク利用者に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合は、当該変更後の本規約が適用されます。

  1. (1)本規約の変更が、スマホワーク利用者の一般の利益に適合するとき
  2. (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

第37条 (権利の譲渡等)

スマホワーク利用者は、本規約の定めに基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。

第38条 (準拠法)

本規約の効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。

第39条 (管轄裁判所)

本規約およびスマホワークに関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所又はスマホワーク利用者の住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則(令和3年11月1日)
附則(令和5年4月25日)
本規約は、令和5年4月25日から実施します。